さいたまプラネタリウムクリエイト 規約
第1章 総則 (名称) 第1条 この団体は、さいたまプラネタリウムクリエイト(英語表記=SAITAMA PLANETARIUM CREATE,略称=SPC)という。 (主な活動場所) 第2条 この団体の主たる活動場所は、埼玉県さいたま市のさいたま市宇宙劇場とする。 (設立の趣旨及び活動の目的) 第3条 この団体は、プラネタリウム投影活動などを通して、天文を中心に科学全般、さらには文化・芸術について、 知る喜び、伝える楽しさ、表現する感動などを広げていくこと。また、それらの活動を通して社会に貢献する ことを目的に設立した。 (活動の種類) 第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。 ○ 科学技術の普及・振興に寄与する活動 ○ 学術、文化、芸術の振興に寄与する活動 ○ 子どもの健全育成や生涯学習に寄与する活動 ○ 前に掲げる活動を行う団体の運営又は活動を支援する活動 (事業の種類) 第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) プラネタリウム投影会の開催・プラネタリウム番組の制作 (2) 講習会やイベントの開催 (3) 学校教育支援事業 (4) 生涯学習支援事業 (5) 前に掲げる活動に関連する事業 第2章 会員 (会員の種類) 第6条 この団体の会員は、次のとおりとする。 (1) 正会員 この団体の設立の趣旨及び活動の目的に賛同して入会した個人 (2) 協力会員 この団体の設立の趣旨及び活動の目的に賛同し、活動に協力する個人 (3) サポーター この団体の設立の趣旨及び活動の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体 (4) 名誉顧問、顧問 この団体の設立の趣旨及び活動の目的に賛同し、協力・支援する意思を持つ個人、 またはこの団体で顕著な活動があった者 (入会) 第7条 (1) 正会員は、さいたま市宇宙劇場が主催する「市民プラネタリウム投影講座」を受講修了した者のほか、協力会員 として一定期間活動に参加した後、運営委員会に正会員への移籍希望を申し出、運営委員会が承認した者 (2) 協力会員は、正会員の推薦があって、運営委員会が承認した者 (3) サポーターは、運営委員会が必要だと認めた場合に受け入れる。その支援範囲や必要人数、募集方法、 選考方法等については運営委員会で決める (4) 名誉顧問、顧問は、正会員からの推薦によって、運営委員会で審議決定して、総会の承認を得る (5) 正会員、協力会員として入会を希望する者は、所定の入会届で入会を申請する。 ただし、未成年者は同時に保護者からの承諾書も提出しなければならない。 入会申請者は、この団体の規約について承諾したものとみなす (6) 運営委員会は、入会申請者の入会を認めないときは、その理由を付して、速やかにその旨を本人に通知する (会員資格の喪失) 第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。 (1) 退会の申出があったとき (2) 本人が死亡、又はこの団体が消滅したとき (3) 継続の意思を示すことなく、6か月以上会費を滞納したとき (4) 除名されたとき (除名) 第9条 次の何れかに該当する場合等、運営委員の3分の2以上が適当と認めた場合、その会員を退会あるいは 除名することができる。この場合、議決をする前に、その会員には弁明の機会を与えなければならない (1) 法令、規約等に違反したとき (2) この団体の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき (会費及びボランティア保険) 第10条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。また、正会員はボランティア保険に加入する。 (会費、経費、寄付、事業収入、支出の取り扱い) 第11条 (1) 正会員は、会費額の改定が行われた場合、差額を精算する (2) 会員は、必要に応じて、参加費・経費等を負担する (3) 正会員から協力会員への移籍のほか、退会・除名となった場合などで、未納会費がある場合は正会員登録月までの 会費を納入する。活動経費等の未精算分については精算する (4) 実施・受託した事業や活動における収入の取り扱いは運営委員会で決める (5) 寄付・寄贈の申し出があった場合は、運営委員会で確認し、団体として受け入れる (6) 納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない (7) 団体として必要な活動経費、慶弔費はこれを補助、支出できる 第3章 役員 (役員の種類、定数及び選任等) 第12条 この団体に、次の役員を置く。この他、名誉顧問、顧問を置くことができる。 (1) 運営委員 正会員の2分の1以上 (2) 監事 1名以上 (3) 会計 1名以上 2 運営委員のうち、1名を代表、1名以上を副代表とする。また必要な場合は、代表代行を置くことができる。 3 運営委員及び監事、会計は、総会において、正会員から選任する。 4 代表及び副代表は、運営委員の互選とし、総会での承認を得て決定する。 5 監事、会計は、運営委員を兼任できる。 (役員の職務) 第13条 代表は、この団体を代表し、業務を総理する。 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、1名がその職務を代行する。 3 運営委員は、運営委員会を構成し、この団体の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 運営委員の業務執行の状況を監査する (2) 会計の監査及び団体財産の状況を監査する (3) 前号の規定による監査の結果、この団体の業務若しくは財産に関し不正又は法令、規約に違反する重大な事実が あることを発見した場合には、これを総会に報告する (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する (5) 運営委員の業務執行状況若しくはこの団体の財産状況について、運営委員会に意見を述べ、又は代表に 運営委員会の招集を請求することができる (役員の任期等) 第14条 役員任期は1期1年とする。なお、1期1年とは当該事業年度の通常総会から翌事業年度の通常総会までをいう。 役員が補欠又は増員によって就任した場合の任期は、その前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 2 第1項の規定にかかわらず、役員のうち、代表、副代表、監事〔以下、三役という〕の任期は1期2年とする。 3 第1項の規定にかかわらず、役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を 行わなければならない。 4 役員は、再任できる。 5 前項の規定にかかわらず、三役の継続する任期については2期4年までとし、同じ役職での再任は1期2年以上を 開けなければならない。任期途中で退任した場合は、その任期の残存期間を除く1期2年以上を開けなければならない。 (欠員補充) 第15条 三役及び会計が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (役員の解任) 第16条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することができる。 この場合、その役員に、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき (2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき 第4章 総会 (総会の種別) 第17条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (総会の構成) 第18条 総会は、正会員をもって構成する。 (総会の権能) 第19条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 規約の変更 (2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属 (3) 合併 (4) 役員の選任及び承認 (5) 会費の額 (6) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (7) 事業報告及び決算の承認 (8) 除名の確認 (9) その他運営に関する重要事項 (総会の開催) 第20条 通常総会は、毎年1回4月に開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。 (1) 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき (2) 正会員総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき (3) 第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき (総会の招集) 第21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表が招集する。 2 代表は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を 招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも2日前までには通知しなければならない。 (総会の議長) 第22条 総会の議長は、総会に出席した正会員のうちから選任する。 (総会の定足数) 第23条 総会は、正会員のうち、第25条2項で定めるところの期日前表決者及び委任状提出者を含む、8割以上の 出席がなければ開会することができない。 (総会の議決) 第24条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。 ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の3分の2以上の同意があれば、その事項について審議、 議決できる。 2 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、期日前表決者及び委任状提出者を含む出席正会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会における表決権等) 第25条 各正会員の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について期日前に表決すること、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 (総会の議事録) 第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 総会に出席した正会員の数(期日前表決者数又は委任状提出者数を付記する) (4) 議長の選任に関する事項 (5) 審議事項 (6) 議事の経過の概要及び議決の結果 2 議事録は、議長及び代表・副代表が確認し、確認の署名をしなければならない。 第5章 運営委員会 (運営委員会の構成) 第27条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 2 運営委員の定数、選出方法は、総会において決定する。 (運営委員会の権能) 第28条 運営委員会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) 各種委員会、部会に関する事項 (4) その他総会の議決を要しない事項 (運営委員会の開催) 第29条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 代表が必要と認めたとき (2) 運営委員の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき (3) 第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき (運営委員会の招集および議事の提案) 第30条 運営委員会は、代表が招集する。 2 代表は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に運営委員会を招集 しなければならない。 3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも前日までに通知しなければならない。 4 審議事項の提案権は運営委員に均等にある。会員が議事の提案を行う際は、運営委員を通じて行う。 (運営委員会の議長) 第31条 運営委員会の議長は、運営委員が当たる。 (運営委員会の定足数) 第32条 運営委員会は、期日前表決者及び委任状提出者を含む運営委員の8割以上の出席がなければ開会することができない。 (運営委員会の議決) 第33条 運営委員会における議決事項は、第30条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。 2 運営委員会の議事は、期日前表決者及び委任状提出者を含む出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 代表の決するところによる。 3 運営委員が運営委員会の目的である事項について電子メール等で提案した場合において、全運営委員の過半数が賛成した ときは、当該提案が運営委員会で可決されたものとみなす。 (運営委員会における表決権等) 第34条 各運営委員の表決権は平等とする。 2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について表決すること、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する運営委員は、その事項について表決権を行使することができない。 (運営委員会の議事録) 第35条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 また、第33条第3項の規定により、運営委員会の可決があったとみなされた事項についても議事録を作成し なければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 運営委員の現在数 (3) 出席した運営委員数及び氏名(期日前表決者及び委任状提出者についてはその旨を付記する) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 第6章 委員会及び部会等 第36条 運営委員会が必要と認めた場合、各種委員会、部会等を置くことができる。 第7章 資産及び会計等 (資産の構成) 第37条 この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 会費 (2) 寄附金品 (3) 事業に伴う収益 (4) 資産から生じる収益 (5) その他の収益 第38条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、別に定める。 (会計の原則) 第39条 この団体の会計は、会計帳簿によって適正に管理し、監事、運営委員より開示の請求があった場合は ただちに開示しなければならない。 (事業年度及び会計年度) 第40条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。また、この団体の会計月は 各月の1日から月末日までとし、会計年度は各年の4月1日から翌年の3月31日までとする。 (事業計画及び予算) 第41条 この団体の事業計画案及び活動予算案は、運営委員会の意向を踏まえつつ、代表が作成し、総会の議決を 経なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、予算成立までは、前年度の予算から当てることができる。 3 予算成立後にやむを得ないときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第42条 この団体の事業報告書及び決算報告書は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、 総会の承認を経なければならない。 2 残金は、次年度に繰り越すものとする。 第8章 規約の変更、解散及び合併 (規約の変更) 第43条 この規約を変更しようとするときは、期日前表決者及び委任状提出者を含む、総会出席正会員の8割以上の 賛成がなければならない。 (解散) 第44条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 正会員の欠亡 (3) 合併 2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員の8割以上の賛成を得なければならない。 3 解散時の残余財産の帰属については、運営委員会で決める。 (合併) 第45条 この団体が合併しようとするときは、正会員の8割以上の賛成を得なければならない。 第9章 雑則 (個人情報保護) 第46条 この団体は、個人情報保護方針を別に定め、個人情報の保護に努める。 (施行細則) 第47条 この規約の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て代表がこれを定める。 (付則) ○ 2017年11月11日 暫定規約を廃し、当規約を決定し、即日施行。ただし、現役員の任期については、 就任時に遡って適用する。
さいたまプラネタリウムクリエイト 個人情報保護方針
さいたまプラネタリウムクリエイト(以下、当団体)は、個人情報及びその取り扱いが重要であるとの認識から、 以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。なお、個人情報とは氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を 識別することができるものであり、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる ものも含みます。 1.当団体は、関係法令を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。 2.当団体は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 3.当団体は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その目的の範囲でのみ個人情報を利用します。 4.当団体は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、事前に本人の同意を得ることなく、 個人情報を外部に提供しません。 5.当団体は、個人情報の、漏えい、滅失などを防止するため、適切な措置を講じます。 6.当団体は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・削除・利用停止を求めた場合、速やかに対応します。 7.当団体は、個人情報の取り扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。 8.当団体は、個人情報を保護するための管理体制を講じるとともに、会員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。